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相続登記申請の義務化

  • 執筆者の写真: 司法書士 伊藤博英
    司法書士 伊藤博英
  • 2023年10月17日
  • 読了時間: 2分

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。既に発生した相続についても、令和9年3月31日までに相続登記の申請をすることが必要となります。


 相続が発生し(1)相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。いずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象とされいます。


 近年、土地の所有者が死亡しても相続登記がされないことなどを原因として、不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない所有者不明土地が生じ、公共事業の円滑な実施や民間の土地取引等に支障が生じていると指摘されていました。

 この問題に対応するため、今回、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)が改正され、不動産登記手続については、相続登記の申請の義務化や所有権の登記名義人の氏名・住所等の変更登記申請義務及び所有権の登記名義人の死亡情報氏名・住所等の変更情報の入手方法などの改正がされました。


 相続による権利義務関係の処理は、いずれ相続人の誰かがすることになります。早めに手続をすると手間や費用が、長年放置する場合より早くて安くできますので、是非、お早めに手続きしてください。また、今回の改正では、相続した不動産を一定の要件を満たせば、国庫帰属させる制度も創設されています。

 相続手続を円滑に進めるためには、遺言書の作成や税金対策など、事前に準備しておくことが大切です。相続対策の選択肢として民事信託を活用することも可能な場合があります。相続の事前準備について、お気軽にご相談いただければと思います。

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