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今の政治を見て
高市さんの存立危機事態の発言を巡って中国が猛反発をしている。 元々高市さんは、自民党の中では超タカ派で軍国主義の色合いが濃い政治家だと小生は思っている。 ある民事裁判から憲法に関連する案件がありその憲法を調べていると憲法9条が目についた。 何気なくその条文を除くと安部さんの政権時代に成立した集団的自衛権の安保法制これ明らかに9条に違反しているという事に改めて気づかされた。 高市さんは、この集団的自衛権を更に加速しようとしている様に思われる。 それが今回の発言である。 世間は、高市さんを高支持率で支えている。 戦前、軍国主義者のお母さんたちは町内会のみんなで召集通知された若ものたちをお国のために頑張ってこいと「万歳。万歳。」と叫んでおくり出した。 その多くの若者たちは帰らぬ人となった。 彼女にはこんな出来事あったことを思い出したくないのだろうか。
司法書士 村上徳蔵
12月1日読了時間: 1分


分譲マンションの相続税評価額の計算方法が変わりました
<概要> これまでタワーマンションなどの分譲マンションを購入すると、実勢価格と相続税評価額に大きな乖離が発生し相続税の大幅な節税につながっていました。これに対応する形で令和5年10月国税庁より改定通達が公表され、令和6年1月1日以降に「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)を相続、遺贈または贈与により取得した場合、当該分譲マンションの評価額の計算方法が変わることとなりました。なお、自宅として使用していても、賃貸にしていても、居住用として造られていれば対象になります。ただし、一棟所有の賃貸マンション、総階数が2階建て以下の低層集合住宅、棚卸資産に該当するものなどは対象から除かれます。 <これまでの評価方法> 分譲マンションを評価する場合、建物本体(専有部分)と敷地利用権(共有持分)の二つに分けて評価し、それぞれを合算することとなります。 ①建物本体の相続税評価額・・・・・固定資産税評価額×1.0 ②敷地利用権の相続税評価額・・・・敷地全体の相続税評価額(※)×敷地権の割合 (※ 路線価×地積または
税理士 稲次啓介
11月17日読了時間: 2分


相続人がいない場合の片付け方
弁護士の仲林です。 今回は、方向を変えて相続人がいない場合のお話です。 今の民法の相続に関する部分は、終戦後に制定された法律です。 (だから、個人が相続人として承継し、戸主や本家分家などという表現は有りません。) 世界の相続制度は大きく分けて2系統になります。 その一つが、日本における、子どもなどに相続人としての地位を付与し、当然に承継するという考え方です。 もう一つが、アメリカや香港のように、本来遺言や契約などで、承継者を定めておくのが前提で、それがない場合は、裁判所が関与して財産を整理するという考え方です(正確な表現ではないです、概ねの考え方という程度です。)。 実は、戸籍制度という物自体が全世界で採用されているわけではなく、戸籍のような簡単に親族関係がわかる書類そのものがないという国もあるのです。 海外に財産を保有しているという人は、それなりに多いと思いますが、相続のときには一気にややこしくなります。 (日本の相続法が海外で通用するわけではないという問題があります。) さて、相続人がいない(相続放棄の結果、相続人がいない場合も含
弁護士 仲林茂樹
11月4日読了時間: 3分


利益相反とは
相続手続を進める上で、注意しなければいけないことの一つが「利益相反」です。利益相反とは、当事者が複数いる場合に、一方にとっては有利となり、他方にとっては不利益となることを言います。 <未成年者や成年被後見人が共同相続人の場合> (1) 遺産分割 相続人が複数人いる場合は、原則として遺産分割を行い、誰がどの財産を取得するかを相続人全員で決める必要があります。遺産分割は、相続人全員が合意すれば自由に分割方法を決めることができますが、相続人とその相続人の法定代理人が共同相続人であれば、双方の間で利益が相反することになります。 たとえ未成年者や成年被後見人に有利な遺産分割をしたとしても、遺産分割という行為自体が利益相反行為であることから、代理人として行動することはできません。 (2) 相続放棄 相続人となった場合、遺産を相続せず相続放棄をするという選択肢もあります。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされます(民法 第939条)。 相続人全員が相続放棄をする場合、それによって利益を得る人がいないため、利益相反行為に該当することは基本的にはあ
司法書士 上野博子
10月17日読了時間: 2分
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