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時効
時効とは「法律によって定められた期間を経過することによって、権利や法的な状況が変動する制度」であり、「犯した罪について裁くことが出来なくなる」というものから、「手に入れた物が、法的にも自分のものになる」「借りたお金を返す義務がなくなる」と言った権利関係の変動まで実に様々なのです。 時効には刑法上のものと、民法上のものの2大区分が存在します。 今回は、民法上のものを前提に解説させて頂きます。 民法上の時効には、取得時効と消滅時効があります。 <取得時効> 取得時効は、土地や家といった不動産を一定期間専有した(住み続けた)者が、その権利を取得することが出来る制度を指す言葉です。単に特定の土地や建物を占有しているだけでは取得時効は成立せず、「他人の物件を、公然且つ平穏に、一定期間、所有の意思を持って占有すること」が要件とされます。 なお期間については、他人のものとは知らずに、自分に落ち度もない場合(善意・無過失)で10年間、他人のものであるのを知っていたり、占有者に落ち度がある場合(悪意・有過失)で20年間というのがルールです。 但し、真の所有者から

司法書士 上野博子
7月27日読了時間: 2分


民事裁判手続きのデジタル化‼
令和8年5月21日から民事裁判手続きが全面的にデジタル化されました。 裁判手続きにおいて、インターネットを利用することができるようになりました。 手数料や郵便切手の予納は、ペイジーにより電子納付することになります。 当事者本人による裁判手続きの場合は、従来どおり書面によることも可能です。 また、民事執行、倒産、労働審判等の非訟手続きや、人事訴訟手続き、家事事件手続きは、今回の民事裁判手続きのデジタル化のオンライン申立ての対象外です。 令和10年6月までにオンライン申立ての対象となる予定です。 1 オンライン申立て 訴状などの裁判書類を、原則として24時間365日どこからでもインターネットを利用して裁判所に提出することができるようになりました。 2 ウエブ会議での期日出席 裁判所に出向かずに、自宅等でインターネットからウエブ会議システム等を利用して裁判手続きに参加・出席することが可能となりました。 3 記録の電子化 裁判の記録が電子化されたので、裁判所に出向いて記録を見に行かず、自宅等でインターネットからアクセスすることが可能となってい

司法書士 伊藤博英
6月26日読了時間: 3分


住所変更等登記義務化
不動産登記の話です。 1.今年の4月1日から、不動産の所有者の氏名又は住所に変更があった場合には、その変更日から2年以内に変更の登記を行うことが法律上の義務になりました。 具体的には、不動産の登記名義人が、 ⑴ 個人の場合 ① 引越しなどで住所が変わった場合 ② 結婚などで氏名が変わった場合 ⑵ 法人の場合 ① 本店を移転した場合 ② 社名を変更した場合 正当な理由がないのに変更登記の申請をしなかったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合であっても、義務化の対象です。(令和10年3月31日まで猶予期間あり) 2.義務化に合わせて、「スマート変更登記」制度なるものが導入されました。 ⑴ 個人の場合 あらかじめ申出を行えば、申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局が少なくとも2年に1回、住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認し、ご本人の了解を得た上で、職権(無料)で変更登記をします。 ※令和7年4月21日以降に新たに所有権の登記名義人になった場合

司法書士 宮本健
5月14日読了時間: 2分


不動産市場の今後はどうなるのか
令和8年度の地価公示が発表され、昨年に続き全国的に地価は上昇基調を維持しています。特に大都市圏では上昇が顕著であり、工場地域や一部のリゾート地においても価格上昇が確認されるなど、時代の変化を色濃く反映した動きとなっています。 しかし一方で、今後の不動産市場を楽観的に見通すことは難しくなりつつあります。 地価水準そのものの上昇に加え、建築資材・人件費を含む建築コストの高騰、金利上昇局面への移行、金融機関による融資姿勢の慎重化といった複数の要因が同時に存在しています。 さらに、現在の海外情勢を背景としたエネルギー価格や物流コストへの影響も、不動産市場に少なからず影を落としています。 これらを総合的に鑑みると、今後の地価がこれまでのように安定的かつ継続的に上昇していくとは、必ずしも言い切れない局面に入ってきたと考えられます。 また、生活物価の上昇は依然として止まらず、インフレ社会の到来を実感されている方も多いのではないでしょうか。 定年退職後、年金収入だけで安心して生活していくことに対する不安は、今や多くの世代に共通する現実的な課題となっています。..
三菱地所ハウスネット㈱西尾秀人
4月16日読了時間: 2分


所有不動産記録証明制度がスタートしました
2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」という新しい制度が始まりました。 「田舎の山や畑を親が持っているらしいけど、どこにあるかわからない…」 相続の場面では、亡くなった家族がどこに不動産を持っているかわからない、という問題が少なくありません。 特に ・権利証(登記済証) ・固定資産税の納税通知書 などの資料が見当たらない場合、不動産の所在を特定すること自体が困難になります。 これまでは、不動産が所在すると思われる市区町村ごとに「名寄帳」を取得して調査する必要があり、場所の見当がつかない場合には、事実上調査が困難でした。 〇新制度の概要 本制度は、対象者が所有権の登記名義人となっている不動産を、対象者の氏名住所を手がかりに全国の登記情報を横断的に検索し、対象者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧化した証明書が交付されます。 これにより、これまで把握できなかった不動産の発見、相続登記漏れの防止、といった効果が期待されています。 〇利用にあたっての注意点 本制度は、登記記録上の住所・氏名を一致する情報のみを検索対象を

司法書士 桒原浩一
4月6日読了時間: 2分


確定申告
只今、確定申告の時期になっております。 毎年毎年のことですが 気がすすまない事⁉ですので 後回しになりがちです。 確定申告しかり、宿題しかり、 兎角、期限があるものは 直前まで腰が重たいものです… 期限が明確なものは まだいいんだなぁと思います。 期限が無いものが多いのも現実です。 いつか整理しないといけない課題しかり、 いつか改善したいわだかまりしかり、 自分が期限を設けないと 何も変わりません。 わかっちゃいるけど変われないのが人間ですが… でもです!! いつも心の隅にある心配事を 整理されようとするなら LTMスペシャリストまで。 期限はあなた次第です!
商工会 梅川
3月6日読了時間: 1分


貸付用不動産の評価が変わる
令和7年12月19日に、政府から「令和8年度 税制改正大綱」が発表されました。その中に、『相続税等の財産評価の適正化』と題して貸付用不動産の評価の見直しがあげられています。 現行の貸付用不動産の評価は以下の通りです。 建物:自用家屋の評価額×(1-借家権割合) 土地:自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合) ※ いずれも賃貸割合が100%でない場合は、その割合を乗じる。 自用家屋の評価額は時価のおよそ6割、自用地の評価額は時価のおよそ8割と、そもそも相続税評価額は時価より低くなります。貸付用不動産は、さらに借主側の権利により貸主(所有者)側の権利が制限されることを考慮して、評価を減額します。 現在の借家権割合は全国一律で30%のため、建物は自用家屋評価額の70%(時価の4割から5割程度)、土地は借地権割合に応じて自用地評価額の73%から91%(時価の6割から7割程度)で課税されます。 この仕組みを利用して、貸付用不動産の取得による節税の話を聞かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際に相続開始直前に貸付用不動産を購

税理士 鷲塚真一
1月22日読了時間: 2分


最近気になったこと
最近風邪やインフルエンザが流行していますね。 何としても風邪やインフルエンザに罹りたくないので、今更ですが気軽に試してみられる方法はないかと調べてみました。 そうすると、緑茶を飲むとよいというのが目に留まりました。 緑茶を飲むことは、緑茶に含まれるカテキンの抗菌・抗ウイルス作用により、風邪やインフルエンザの予防や喉の痛みの緩和に効果が期待でき、一日に数杯の温かい緑茶を飲むことはインフルエンザの発症率が低下したという報告があるようです! また、緑茶でのうがいは、カテキンが直接喉のウイルスに作用するため、非常に効果的な予防法の一つだそうです。 今まで緑茶を飲む習慣も、緑茶でうがいをしたこともなかったので、早速試してみたところ、効果があるような気がしています。(気持ちの問題かもしれませんが…) なお、カテキンやカフェインの過剰摂取は胃腸に負担をかける可能性があるため、適量を心がけましょう。 近年夏が長く暑い日が続いていると思ったら、急に寒くなり身体がついていきません。 皆様も風邪やインフルエンザなど体調管理にはお気をつけください。

司法書士 多良七恵
2025年12月17日読了時間: 1分


今の政治を見て
高市さんの存立危機事態の発言を巡って中国が猛反発をしている。 元々高市さんは、自民党の中では超タカ派で軍国主義の色合いが濃い政治家だと小生は思っている。 ある民事裁判から憲法に関連する案件がありその憲法を調べていると憲法9条が目についた。 何気なくその条文を除くと安部さんの政権時代に成立した集団的自衛権の安保法制これ明らかに9条に違反しているという事に改めて気づかされた。 高市さんは、この集団的自衛権を更に加速しようとしている様に思われる。 それが今回の発言である。 世間は、高市さんを高支持率で支えている。 戦前、軍国主義者のお母さんたちは町内会のみんなで召集通知された若ものたちをお国のために頑張ってこいと「万歳。万歳。」と叫んでおくり出した。 その多くの若者たちは帰らぬ人となった。 彼女にはこんな出来事あったことを思い出したくないのだろうか。

司法書士 村上徳蔵
2025年12月1日読了時間: 1分


分譲マンションの相続税評価額の計算方法が変わりました
<概要> これまでタワーマンションなどの分譲マンションを購入すると、実勢価格と相続税評価額に大きな乖離が発生し相続税の大幅な節税につながっていました。これに対応する形で令和5年10月国税庁より改定通達が公表され、令和6年1月1日以降に「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)を相続、遺贈または贈与により取得した場合、当該分譲マンションの評価額の計算方法が変わることとなりました。なお、自宅として使用していても、賃貸にしていても、居住用として造られていれば対象になります。ただし、一棟所有の賃貸マンション、総階数が2階建て以下の低層集合住宅、棚卸資産に該当するものなどは対象から除かれます。 <これまでの評価方法> 分譲マンションを評価する場合、建物本体(専有部分)と敷地利用権(共有持分)の二つに分けて評価し、それぞれを合算することとなります。 ①建物本体の相続税評価額・・・・・固定資産税評価額×1.0 ②敷地利用権の相続税評価額・・・・敷地全体の相続税評価額(※)×敷地権の割合 (※ 路線価×地積または

税理士 稲次啓介
2025年11月17日読了時間: 2分


相続人がいない場合の片付け方
弁護士の仲林です。 今回は、方向を変えて相続人がいない場合のお話です。 今の民法の相続に関する部分は、終戦後に制定された法律です。 (だから、個人が相続人として承継し、戸主や本家分家などという表現は有りません。) 世界の相続制度は大きく分けて2系統になります。 その一つが、日本における、子どもなどに相続人としての地位を付与し、当然に承継するという考え方です。 もう一つが、アメリカや香港のように、本来遺言や契約などで、承継者を定めておくのが前提で、それがない場合は、裁判所が関与して財産を整理するという考え方です(正確な表現ではないです、概ねの考え方という程度です。)。 実は、戸籍制度という物自体が全世界で採用されているわけではなく、戸籍のような簡単に親族関係がわかる書類そのものがないという国もあるのです。 海外に財産を保有しているという人は、それなりに多いと思いますが、相続のときには一気にややこしくなります。 (日本の相続法が海外で通用するわけではないという問題があります。) さて、相続人がいない(相続放棄の結果、相続人がいない場合も含

弁護士 仲林茂樹
2025年11月4日読了時間: 3分


利益相反とは
相続手続を進める上で、注意しなければいけないことの一つが「利益相反」です。利益相反とは、当事者が複数いる場合に、一方にとっては有利となり、他方にとっては不利益となることを言います。 <未成年者や成年被後見人が共同相続人の場合> (1) 遺産分割 相続人が複数人いる場合は、原則として遺産分割を行い、誰がどの財産を取得するかを相続人全員で決める必要があります。遺産分割は、相続人全員が合意すれば自由に分割方法を決めることができますが、相続人とその相続人の法定代理人が共同相続人であれば、双方の間で利益が相反することになります。 たとえ未成年者や成年被後見人に有利な遺産分割をしたとしても、遺産分割という行為自体が利益相反行為であることから、代理人として行動することはできません。 (2) 相続放棄 相続人となった場合、遺産を相続せず相続放棄をするという選択肢もあります。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされます(民法 第939条)。 相続人全員が相続放棄をする場合、それによって利益を得る人がいないため、利益相反行為に該当することは基本的にはあ

司法書士 上野博子
2025年10月17日読了時間: 2分


簡易裁判所ってどんなところ?
簡易裁判所は、市民にとって身近で利用しやすい司法を実現するために比較的少額の民事事件や軽微な刑事事件を簡易かつ迅速に処理するために昭和22年5月3日に新憲法と同時に施行された裁判所法に基づいて創設された裁判所です。 簡易裁判所の民事事件では、当事者による手続きを容易にし、迅...

司法書士 伊藤博英
2025年9月26日読了時間: 3分


マンションの法律改正
今年5月、区分所有法やその関連法が改正されました。 正式には、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年5月23日の成立)です。 背景には、建物の老朽化と、所有者(居住者)の高齢化という「2つ...
司法書士 宮本健
2025年8月1日読了時間: 2分


男性の生涯未婚率は約3割にまで上昇し、女性も約2割へと上昇している。
男性の生涯未婚率は上昇傾向にあり、2020年の国勢調査では約28%になっています。 これは、50歳時点で一度も結婚をしたことのない人の割合を示しており、女性の約18%と比較して約10%高くなっています。 2030年には男性の3人に1人、女性の4人に1人が「生涯独身」に?...
三菱地所ハウスネット株式会社 西尾秀人様
2025年7月4日読了時間: 1分


LTMスペシャリスト
選択しないといけない時 いろいろありますよね。 相談できる人、欲しくないですか? 友人? 身内? あれれ…? 話をしていて違和感がない… 自分を盲目的に応援してくれている… 嬉しい!! でもです。 自分自身と知らず知らずのうちに 思考が似ている… ...
商工会 梅川
2025年6月22日読了時間: 1分


身近な詐欺
特殊詐欺の被害が年々増加し、昨年の被害額は731億円にものぼるそうです。 最近私のまわりでも詐欺電話が掛かってきたという声をちらほら聞きますので、皆さん他人事だとは思わず本当に気を付けてください。 私の両親におきましては、もしそんな電話が掛かってきたら騙されたふりをして警察...

司法書士 桒原浩一
2025年5月27日読了時間: 2分


断捨離はほどほどに!
我々税理士にとって、もっともバタバタする時期。それが確定申告です。 日本では3月15日までに、前年中に得た利益を自ら求め、税金を算出し、申告書として提出しなければなりません。 所得税だけでも大変なのに、贈与税、消費税も同じ時期(消費税だけは3月31日が期限)のため、事務所は...

税理士 鷲塚真一
2025年4月2日読了時間: 2分


自社株式の信託
今回は、私が信託を知って勉強を始めたときに株式の信託を知り、こんなふうに出来るのかと心がときめいた仕組みをご紹介しようと思います。 株式を信託する場合、議決権と財産権を分けて考えます。最初は両方を元々の所有者が持っておき、その後議決権の行使が出来なくなった時には議決権行...

司法書士 多良七恵
2025年3月17日読了時間: 2分


刑事裁判
久しぶりに良い本に出くわした。 刑事裁判小説である。 この作家法律専門家ではないのに法律について専門家と同等かそれ以上に詳しい。本の推薦者によるとこの本を上梓するまで8年を費やしたらしい。 司法書士にとっては、刑事弁護の資格もなければ法廷弁護の経験もない。この小説は日本の刑...

司法書士 村上徳蔵
2025年3月3日読了時間: 2分
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