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相続人がいない場合の片付け方
弁護士の仲林です。 今回は、方向を変えて相続人がいない場合のお話です。 今の民法の相続に関する部分は、終戦後に制定された法律です。 (だから、個人が相続人として承継し、戸主や本家分家などという表現は有りません。) 世界の相続制度は大きく分けて2系統になります。 その一つが、日本における、子どもなどに相続人としての地位を付与し、当然に承継するという考え方です。 もう一つが、アメリカや香港のように、本来遺言や契約などで、承継者を定めておくのが前提で、それがない場合は、裁判所が関与して財産を整理するという考え方です(正確な表現ではないです、概ねの考え方という程度です。)。 実は、戸籍制度という物自体が全世界で採用されているわけではなく、戸籍のような簡単に親族関係がわかる書類そのものがないという国もあるのです。 海外に財産を保有しているという人は、それなりに多いと思いますが、相続のときには一気にややこしくなります。 (日本の相続法が海外で通用するわけではないという問題があります。) さて、相続人がいない(相続放棄の結果、相続人がいない場合も含

弁護士 仲林茂樹
11月4日読了時間: 3分
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