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分譲マンションの相続税評価額の計算方法が変わりました
<概要> これまでタワーマンションなどの分譲マンションを購入すると、実勢価格と相続税評価額に大きな乖離が発生し相続税の大幅な節税につながっていました。これに対応する形で令和5年10月国税庁より改定通達が公表され、令和6年1月1日以降に「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)を相続、遺贈または贈与により取得した場合、当該分譲マンションの評価額の計算方法が変わることとなりました。なお、自宅として使用していても、賃貸にしていても、居住用として造られていれば対象になります。ただし、一棟所有の賃貸マンション、総階数が2階建て以下の低層集合住宅、棚卸資産に該当するものなどは対象から除かれます。 <これまでの評価方法> 分譲マンションを評価する場合、建物本体(専有部分)と敷地利用権(共有持分)の二つに分けて評価し、それぞれを合算することとなります。 ①建物本体の相続税評価額・・・・・固定資産税評価額×1.0 ②敷地利用権の相続税評価額・・・・敷地全体の相続税評価額(※)×敷地権の割合 (※ 路線価×地積または

税理士 稲次啓介
11月17日読了時間: 2分


断捨離はほどほどに!
我々税理士にとって、もっともバタバタする時期。それが確定申告です。 日本では3月15日までに、前年中に得た利益を自ら求め、税金を算出し、申告書として提出しなければなりません。 所得税だけでも大変なのに、贈与税、消費税も同じ時期(消費税だけは3月31日が期限)のため、事務所は...

税理士 鷲塚真一
4月2日読了時間: 2分


第74回税理士試験
まだまだ暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょう。 私は暑い季節になると、税理士試験を思い出します。慣れない勉強で苦しかったですが、今となれば良き思い出です。毎年8月初旬が試験日となり、今年も例に漏れず8月6日から8日まで、3日間にわたって行われました。 ...

税理士 鷲塚真一
2024年9月20日読了時間: 2分
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