法定相続情報証明制度
- 司法書士 宮本健
- 2023年9月28日
- 読了時間: 2分
相続手続きに関する相談が増えています。
相続登記、相続税申告、金融機関での払い戻し手続きなどをする際、
相続を証する証明書として、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで繋がりのある戸除籍謄本など、相続人の戸籍謄本などが必要になります。
それらの書類一式を揃えて提出しなければならず、手続きをする金融機関の数が多い場合など手間がかかります。
(各種窓口に原本を提出すると費用が掛かるし、還付手続きをとると時間が掛かる。)
2017年に法定相続情報証明制度が始まりました。
法務局に、相続を証する書面(戸除籍謄本など)の必要書類を添付して、法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以降5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができる制度です。
(詳細は、法務省のホームページをご覧ください。)↓
つまり、戸除籍謄本などの書類に代えて、法務局の証明書1通で相続手続きが可能になります。
制度ができた当初は、証明書を使用できない金融機関もありましたが、現在は、ほとんどの金融機関で使用ができるようになったようで、大変便利な制度です。
相続財産が不動産(相続登記)だけの場合など取得するメリットが少ない場合もありますが、
相続手続きをされる方は制度利用を検討されてはいかがでしょうか。
以上、法定相続情報証明制度の話でした。
令和6年4月1日から相続登記の義務化をはじめ改正不動産登記法の一部が施行されます。
不動産登記事務取扱や運用が徐々に明らかになってきました。
ブログで最新の情報などもお伝え出来たらと思います。






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