住所変更等登記義務化
- 司法書士 宮本健

- 5月14日
- 読了時間: 2分
不動産登記の話です。
1.今年の4月1日から、不動産の所有者の氏名又は住所に変更があった場合には、その変更日から2年以内に変更の登記を行うことが法律上の義務になりました。
具体的には、不動産の登記名義人が、
⑴ 個人の場合
① 引越しなどで住所が変わった場合
② 結婚などで氏名が変わった場合
⑵ 法人の場合
① 本店を移転した場合
② 社名を変更した場合
正当な理由がないのに変更登記の申請をしなかったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合であっても、義務化の対象です。(令和10年3月31日まで猶予期間あり)
2.義務化に合わせて、「スマート変更登記」制度なるものが導入されました。
⑴ 個人の場合
あらかじめ申出を行えば、申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局が少なくとも2年に1回、住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認し、ご本人の了解を得た上で、職権(無料)で変更登記をします。
※令和7年4月21日以降に新たに所有権の登記名義人になった場合、登記申請と同時に、この申出が行われています。
⑵ 法人の場合
「会社法人等番号の登記」をすれば、本店・主たる事務所の住所や会社・法人の名
称に変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、職権(無料)で変更登記をします。既に所有権の名義人となっている法人で会社法人等番号の登記をしていない場合、「会社法人等番号の申出」をすると、会社法人等番号が登記されます。 ※令和6年4月1日以降に新たに所有権の登記名義人になった場合、登記申請と
同時に、会社法人等番号が登記事項として記載されています。
5月15日から、法人である場合の職権による住所等の変更登記の運用が開始されます。個人の場合は、2年に1回以上の住基ネットへの照会、本人への事前の確認など、運用が始まらないとわからないことも多いです






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