top of page


住所変更等登記義務化
不動産登記の話です。 1.今年の4月1日から、不動産の所有者の氏名又は住所に変更があった場合には、その変更日から2年以内に変更の登記を行うことが法律上の義務になりました。 具体的には、不動産の登記名義人が、 ⑴ 個人の場合 ① 引越しなどで住所が変わった場合 ② 結婚などで氏名が変わった場合 ⑵ 法人の場合 ① 本店を移転した場合 ② 社名を変更した場合 正当な理由がないのに変更登記の申請をしなかったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合であっても、義務化の対象です。(令和10年3月31日まで猶予期間あり) 2.義務化に合わせて、「スマート変更登記」制度なるものが導入されました。 ⑴ 個人の場合 あらかじめ申出を行えば、申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局が少なくとも2年に1回、住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認し、ご本人の了解を得た上で、職権(無料)で変更登記をします。 ※令和7年4月21日以降に新たに所有権の登記名義人になった場合

司法書士 宮本健
5月14日読了時間: 2分
bottom of page


