マンションの法律改正
- 司法書士 宮本健
- 8月1日
- 読了時間: 2分
今年5月、区分所有法やその関連法が改正されました。
正式には、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年5月23日の成立)です。
背景には、建物の老朽化と、所有者(居住者)の高齢化という「2つの老い」の進行があります。
高経年化、老朽化(外壁剥落等の危険)する区分所有建物が増加し、また、相続等を契機として所有者不明化や非居住化(集会決議の困難化)が進むことによって、区分所有建物の管理不全化を招くとともに、老朽化した区分所有建物・団地の再生が困難になっています。
これらの課題に対し、区分所有建物の管理の円滑化、建替え等再生の円滑化、及び大規模災害により被災した区分所有建物の再生の円滑化を図る必要があるということで、今回の改正に至ったということです。
建物の区分所有等に関する法律のほか、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法、マンションの建替え等の円滑化に関する法律、マンションの管理の適正化の推進に関する法律もともに改正されました。
具体的内容としては、
⑴ 集会の決議要件の合理化(出席者の多数決による決議を可能とする仕組みなど)
⑵ 区分所有建物の管理に特化した財産管理制度の創設(所有者不明専有部分管理制度など)
⑶ 区分所有建物の再生等の実施の円滑化(建替え決議の多数決要件の緩和など)
などなど内容は多岐にわたっています。
改正区分所有法の施行は、来年(令和8年)8月1日です。
国土交通省のホームページによると、これら(令和7年マンション関係法)の改正に伴い、影響が生じる「マンション標準管理規約」について、マンションに関する学識経験者、業界団体等の知見を踏まえ、実務上広く受けいれられる見直しをするための検討をしていとのこと。令和7年9月末を目途にマンション標準管理規約を改正・公表することとしています。
マンション管理にかかわっている方は、参考にされてはいかがでしょうか。






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