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任意後見契約とは?

  • 執筆者の写真: 司法書士 上野博子
    司法書士 上野博子
  • 2023年11月1日
  • 読了時間: 1分

 任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、

自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。


 もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかもしれないと不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、実際、判断能力がやや不十分になった時に家庭裁判所に申し立てをして、任意後見監督人が選任された時から、始まります(任意後見監督人は任意後見人の仕事をチェックします)。


 なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかを自由に決めることができます。

ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

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