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「相続土地国庫帰属制度」と措置法第70条第1項《国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等》との関係について

  • 執筆者の写真: 税理士 稲次啓介
    税理士 稲次啓介
  • 2023年5月10日
  • 読了時間: 2分

 国内には所有者が不明で固定資産税の徴収すらままならない土地が九州の面積より広く存在すると言われており、(令和6年4月1日より原則的に相続登記が義務化されることとなっております。)さらには、相続した土地の管理を負担に感じ手放したいと考えている国民の割合が非常に高まってきております。

これらの社会的問題を解決するために相続や遺贈で取得した土地を手放して国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日より創設されることとなりました。


<手続き>

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<申請できない土地>

① 建物の存する土地

② 担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地

③ 道路その他の他人による使用が予定されている土地

※墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地

④ 土地土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地

⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある 土地


<申請しても不承認となる土地>

 維持管理が困難と認められるような土地については申請しても不承認となる場合があります。

例:勾配が30度以上あり、かつ、高さが5メートル以上ある崖がある土地のうちその通常の管理にあたり過分の費用または労力を要するもの


<相続税申告との関係>

 相続税の計算をする際にこの制度の適用を受ける予定の土地があったとしても相続税の課税財産には含めなければなりません。よってこの制度を利用したからといって相続税の計算上での優遇は享受できないこととなります。

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