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断捨離はほどほどに!

  • 執筆者の写真: 税理士 鷲塚真一
    税理士 鷲塚真一
  • 4月2日
  • 読了時間: 2分

我々税理士にとって、もっともバタバタする時期。それが確定申告です。

日本では3月15日までに、前年中に得た利益を自ら求め、税金を算出し、申告書として提出しなければなりません。

所得税だけでも大変なのに、贈与税、消費税も同じ時期(消費税だけは3月31日が期限)のため、事務所は毎年てんやわんやです。

 

所得税だけを考えても、事業、給与、年金、退職金等、様々です。今回はその中で、譲渡所得のお話をします。

譲渡所得は、不動産や株式などの資産を譲渡して利益を得た場合に申告が必要となります。計算式は以下の通りです。

 

収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額

 

この収入金額から引くことができる「取得費」ですが、相続で取得した財産を売った場合も、あくまで購入代金になります。

そうお伝えすると、「先祖代々の土地だと、いくらで購入したのかわからない。」とおっしゃられる方がいます。その通りで、資料が残っていなケースもあれば、通貨が円じゃない場合も考えられます。取得費がわからない場合の手段として、売却価格の5%を取得費にすることができます。

それでも、95%が課税対象となり、思いがけない納税額に驚かれることも時々あります。

 

そうならないために、資料整理をする際はご注意ください。自分には見覚えが無い古い書類でも、あなたを助けることになるかも知れませんよ!

今年ご依頼いただいた申告で、戦後間もない頃の売買契約書をお預かりしました。残念ながら物価の問題で購入価格を取得費にすることはありませんでしたが、昔話に花が咲くだけでも、残しておく価値はあると思います。

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