所有不動産記録証明制度がスタートしました
- 司法書士 桒原浩一

- 4月6日
- 読了時間: 2分
2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」という新しい制度が始まりました。
「田舎の山や畑を親が持っているらしいけど、どこにあるかわからない…」
相続の場面では、亡くなった家族がどこに不動産を持っているかわからない、という問題が少なくありません。
特に
・権利証(登記済証)
・固定資産税の納税通知書
などの資料が見当たらない場合、不動産の所在を特定すること自体が困難になります。
これまでは、不動産が所在すると思われる市区町村ごとに「名寄帳」を取得して調査する必要があり、場所の見当がつかない場合には、事実上調査が困難でした。
〇新制度の概要
本制度は、対象者が所有権の登記名義人となっている不動産を、対象者の氏名住所を手がかりに全国の登記情報を横断的に検索し、対象者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧化した証明書が交付されます。
これにより、これまで把握できなかった不動産の発見、相続登記漏れの防止、といった効果が期待されています。
〇利用にあたっての注意点
本制度は、登記記録上の住所・氏名を一致する情報のみを検索対象をする仕組みです。そのため、登記後に住所や氏名が変更されている場合には注意が必要です。
例えば、
・転居を繰り返している
・婚姻等により氏名が変更されている
といったケースでは、「戸籍」、「戸籍の附票」や「住民票」等を取得して過去の住所・氏名の変遷を確認し、すべての情報を検索強権として指定する必要があります。
〇請求方法の概要
本制度の主な請求方法は以下のとおりです。
請求先
全国いずれの法務局でも請求可能
請求できる方
・登記名義人本人
・相続人
・法定代理人
・委任を受けた代理人(司法書士、弁護士等)
手数料
検索条件1件につき1通1600円(書面請求の場合)
〇必要書類
(1)本人が請求する場合
・本人確認資料(以下のいずれか)
-印鑑証明書(発行期限はありません)
-運転免許証、マイナンバーカード等の写し
・過去の氏名・住所を検索条件とする場合、
-戸籍附票
-住民票、
-戸除籍謄本 等
(2)相続人その他の一般承継人が請求する場合
上記に加えて
・登記名義人との相続関係、承継関係を証する情報






コメント