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法定相続分方式とは

「法定相続分方式」と呼ばれる計算方法について簡単に説明していきます。

 

現在、日本の相続税は「法定相続分方式」という、少し変わった計算方法を採用しています。

具体的な計算手順は以下の通りです。

①被相続人の遺産分割を求める

②遺産総額を、法定相続分により按分する

③法定相続人ごとに相続税額を求める

④求めた相続税額を合算して、相続税の総額を求める

⑤実際の遺産分割割合に応じ、相続税も按分する

ではもう少し詳しくお話いたします。

 

【①被相続人の遺産分割を求める】

その際、プラスの財産だけでなく債務などマイナスの財産も合算し、基礎控除以下になれば申告は不要になります。

なお、この遺産総額に税率を乗じれば「遺産税方式」となります。

【②遺産総額を、法定相続分により按分する】

この按分では、どの財産を誰が相続するかは問わず、法定相続分に応じて金額を割り振るだけです。

【③法定相続人ごとに相続税額を求める

ここだけをみると、遺産取得税方式に近いですが、実際に遺産分割された遺産でないところが異なります。

現行の相続税は、取得した遺産額に応じて、10%~55%の累進税率が適用されます。

 

【④求めた相続税額を合算して、相続税の総額を求める】

このあたりが、日本独特の計算方法です。

【⑤実際の遺産分割割合に応じ、相続税も按分する】

いわゆる遺産分割です。

遺産分割後、さきほど求めた相続税の総額を、遺産分割割合に応じて按分します。

例えば話し合いの結果、法定相続分に関わらず、遺産を1人だけで相続すれば、相続税も1人だけで負担していただくことになります。

 

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